傷害に対する慰謝料の3つの基準
交通事故により傷害を負った場合、入院期間や通院期間などに応じて、傷害に対する慰謝料が発生します。
慰謝料の基準には、大きく分けて、次の3つの基準があります。
自賠責保険の基準 | 1日につき4200円。 対象となる日数は、傷害の程度や実際に通院した日数などにより異なります。 |
任意保険の基準 | 自賠責保険の基準よりは高く、弁護士の基準よりは低いです。 具体的な金額は、保険会社により異なります。 |
弁護士の基準 | 弁護士が基準とする金額です。 金額はこの中で一番高い金額になります。 |
弁護士に依頼するメリット
弁護士が任意保険会社と示談交渉する場合、通常、弁護士の基準に基づき交渉します。弁護士が交渉する場合、任意保険会社も、任意保険の基準よりも高い金額で話合いに応じてくれる場合が多いです。この点が、弁護士に任意保険会社との示談交渉を依頼する大きなメリットだと思います。
もっとも、示談交渉はあくまでも話合いによる解決ですので、任意保険会社も、必ずしも弁護士の基準で話合いに応じてくれるとは限りません。その場合、弁護士の基準による解決を求めて裁判を起こすかどうか、検討することになります。
ただし、傷害の程度や期間などは人により異なりますので、裁判を起こしても、必ずしも弁護士の基準により、慰謝料が認められるとは限りません。
また、裁判による場合には、一般的に、裁判の期間は数か月から1年以上かかる場合もありますし、裁判所に納める印紙代や弁護士費用の負担も生じます。
裁判による解決を目指すかどうかを決めるにあたっては、他にも、過失割合に争いがあるかどうか、慰謝料以外にどのような損害が発生しているかどうかなどにより、大きく異なります。
最終的にどのような解決が望ましいかは、これらの点を踏まえて、ご相談者の方の具体的事情に応じて決めることになります。