自賠責保険では、神経又は精神の障害について、次のように等級が定められています。

【別表1】

等級 後遺障害 保険金額 労働能力喪失率

1級

1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4000万円 100%

2級

1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3000万円 100%

【別表2】

等級

後遺障害 保険金額 労働能力喪失率

3級

3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 2219万円 100%

5級

2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1574万円 79%

7級

4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1051万円 56%

9級

10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 616万円 35%

12級

12号

局部にがん固な神経症状を残すもの 224万円 14%

14級

9号

局部に神経症状を残すもの 75万円 5%

 

具体的な障害が後遺障害の何級にあたるかは、その障害が脳の障害なのか、せき髄の障害なのか、末梢神経の障害なのか、それ以外の障害なのか等によって、判断方法が異なります。

また、同じ脳の障害であっても、その障害の内容が、意思疎通能力が失われたような場合(高次脳機能障害)や、麻痺が残っている場合とでは、等級認定の判断方法が異なります。

このように、後遺障害が何級にあたるかは、具体的な症状によって異なり、その判断方法も異なりますので、弁護士にご相談いただければと思います。