自賠責保険では、神経又は精神の障害について、次のように等級が定められています。
【別表1】
等級 | 後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
1級 1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4000万円 | 100% |
2級 1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3000万円 | 100% |
【別表2】
等級 |
後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
3級 3号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 2219万円 | 100% |
5級 2号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1574万円 | 79% |
7級 4号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1051万円 | 56% |
9級 10号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 616万円 | 35% |
12級 12号 |
局部にがん固な神経症状を残すもの | 224万円 | 14% |
14級 9号 |
局部に神経症状を残すもの | 75万円 | 5% |
具体的な障害が後遺障害の何級にあたるかは、その障害が脳の障害なのか、せき髄の障害なのか、末梢神経の障害なのか、それ以外の障害なのか等によって、判断方法が異なります。
また、同じ脳の障害であっても、その障害の内容が、意思疎通能力が失われたような場合(高次脳機能障害)や、麻痺が残っている場合とでは、等級認定の判断方法が異なります。
このように、後遺障害が何級にあたるかは、具体的な症状によって異なり、その判断方法も異なりますので、弁護士にご相談いただければと思います。